業務委託契約書
委託者 ○○ ○○○ 以下「甲」という。 と 受託者 日本野球指導協会 以下「乙」という。は、以下のとおり業務委託契約 以下「本契約」という。を締結する。
第1条
委託の目的
甲は、乙に、甲に対する野球に関連する指導・出場・講演業務 を委託し、乙は、これを受託する。
第2条
委託業務の内容
本契約において、乙が甲に対して提供する業務
以下「本件業務」という。 は次のとお
りとする。
① 乙がエージェントとして提携している野球経験者を甲の指導者 以下「本件指導
者」という。 として提供する業務
② 乙がエージェントとして提携している野球経験者を甲が求める試合において助っ
人として出場させる業務
③ 乙がエージェントとして提携している野球経験者を甲が求める講演会 ・イベント等
において出演させる業務
④ これらに付随する一切の業務
第3条
(個別契約
本件業務の具体的な内容は、別途甲乙間で締結する個別契約書により定める。
第
4 条 委託料
1. 本契約の委託料は 、 契約の都度、個別契約書にて定めるもの とする。
2. 甲は、 乙に対し、 本件 業務遂行後1か月以内に 委託料を 支払う。なお、 支払方法
については、個別 契約書にて 具体的に定める 。
第
5 条 報告
乙は、本件業務の状況に関して、甲からの請求があったときには、その状況につき直
ちに報告をしなければならない。
第
6 条 再委託
乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、甲乙
協議のうえ、甲が書面による再委託の許可をした場合に限り、乙は、本件業務の再
委託をすることができる。
第
7 条 秘密保持
1. 本契約において、「機密情報」とは、甲 および 乙 が 本契約に関連して知りえた相
手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び 、 甲乙間の取引内容に関する情報を
いう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1) 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2) 相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3) 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したも
の
2. 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定
める情報をいう。
3. 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持
し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4. 甲及び乙は、本 契約 の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人
情報を利用してはならない。
5. 甲及び乙は、本 契約 の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又
は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければなら
ない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督
その他必要な措置を講ずるものとする。
6. 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分 ・命令等により機密情報又は個人
情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び
目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場
合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとす
る。
7. 機密情報及び個人 情報は本契約終了後 5年間 秘密として保護される、ただし、この期間を超える場合であっても、当該 機密情報および個人 情報は開示者の財産
としてとどまるものとし、また、不正競争防止法その他の法律により保護されることを妨げない。
第
8 条 相殺
乙は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき乙が甲に対して負担
する債務と、本契約又は本契約に 限らない その他の契約等に基づき乙が甲に対して
有する債権とを、その債権債務の期限 如何 にかかわらず、いつでもこれを対等額に
おいて相殺することができる。
第
9 条 解除及び期限の利益喪失
1. 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は、催告及び自己
の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することがで
きる。なお、この場合でも、損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約の一つにでも違反し 、相当の期間を定めて相手方に対してその是正
を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2) 相手方の信用、名誉又は相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続
開始の申立があったとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ず
る手続があったとき
(5) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は、手形又は小切手が不渡りと
なり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 資産、信用又は支払能力に重大な変更を 生じたとき
(7) 相手方に対する詐術その他背信的行為があったとき
(8) その他各号に類する事情が存するとき
2. 甲が、前項各号のいずれかに該当した場合、甲は、当然に本契約及びその他乙
との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、甲は、
乙に対して、その時点において甲が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済
しなければならない。
第
10 条 損害賠償責任
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたと
きは、その損害のすべて 弁護士費用を含む を賠償しなければならない。
第1
1 条 遅延損害金
甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済
みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第1
2 条 契約期間
1. 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から 1年間とする。
2. 期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれから相手方に対して本契約終了の書面に
よる意向表明がなされなかった場合は、期間満了日からさらに1年間延長される
ものとし、以後も同様とする。
3. 第 7 条、第 10 条及び第1 6 条は本契約終了後も効力を有する。
第1
3 条 契約終了後の処理
1. 甲 および 乙は、本契約が終了したときは、互いに既に発生した債権債務につい
て、引き続き効力を有することとなり、速やかにこれを清算するものとする。
2. 甲および 乙は、本契約が終了した以降、甲 または乙及び本件指導者 の名称を使
用するなど、第三者から 本件契約が継続している ものと誤認されるような行為を
してはならない。
第1
4 条 反社会的勢力の排除
1. 甲 および 乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋 、特殊
知能暴力集団、 その他 これらに準ずる者 (以下、まとめて「反社会的勢力」と
いう)ではないこと
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を
していないこと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6) この契約に関して、自ら 又は 第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行
為
2. 甲 および 乙は、相手方が 前項各号に 違反した 場合、何らの催告を要さずに、本
契約を解除することができる。
3. 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除
者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除
者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第1
5 条 協議解決
本契約に定めのない事項、又は、本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙
誠意をもって、協議の上解決する。
第1
6 条 合意管轄
甲
および 乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、 甲 の所在地を管轄する
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
以上、本契約の成立を
証するため 、本契約書を2通作成し、甲乙相互に署名捺印又
は記名押印のうえ、各1通を保有することとする。
令和 年 月 日